全「株式会社」には決算公告の義務がある!


上場・非上場問わず、決算公告の義務があることは、会社法で定められています。
その会社の規模や株式譲渡制限の有無によって、公告時の記載内容は異なります。

例えば、次のような分類があります。

【上場企業】資本金5億円以上または負債総額200億円以上
→貸借対照表+損益精算書

【非上場企業】資本金5億円未満または負債総額200億円未満の非上場企業
→貸借対照表

決算発表に関する補足説明資料とは?

企業のウェブサイトなどを見ていると、IR※資料として四半期決算短信とともに、
決算補足説明資料を公開しているのを見かけます。


※IR(インベスター・リレーション)
企業が株主や投資家に対して、財務状況など投資の判断に必要な情報を提供する活動を指します。

こちらの記事も参考になるかも?

四半期決算短信への一本化〜決算開示の法改正について〜




決算補足説明資料は義務ではありませんが、特に上場企業に対しては、
決算の内容を投資者にわかりやすく伝えるため、補足説明資料の作成が推奨されています。

また、上場規程には次のように定められています。

上場規程第452条

上場会社は、第404条の規定に基づき開示した決算の内容について補足説明資料を作成し
投資者へ提供する場合には、公平に行うよう努めるものとする。


補足説明資料を作成する場合は、一部の投資者に不公平に情報を提供することがないように気を付ける必要があります。

決算補足説明資料に記載する内容は?

四半期決算短信には、

  • 連結業績
    • 連結経営成績
    • 連結財務状態
    • 配当の状況
  • 会計上の見積り変更の有無
  • 発行済み株式数


などの数字が貸借対照表や連結損益計算書のデータとともに記載されます。
では、決算補足説明資料にはどのような情報を記載するのでしょうか?

決算短信の内容に基づき、

  • 実績
  • 業績予想
  • 配当
  • 中期経営計画など


写真等も用いながら、グラフや表などにし、よりイメージしやすい形で説明されている場合が多いです。

特徴を生かすための「ストーリー構築」



投資者にわかりやすく伝えるための資料となるため、
作成時にはその目的を達成するためのデザインや構成が重要になります。

Uniforceでは経験豊富な専門家が、あらゆる決算開示業務についてサポートしております。
決算開示業務以外にも、事業成長の強力な武器となる資料作成をお手伝いします。

一度専門家に相談し、効率的で魅力的な資料を作成する体制を整えておいてはいかがでしょうか?



公認会計士やコンサルタントが事業やバックオフィスの課題を根本解決!